労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
医師の在院時間について客観的な把握を行いましょう。ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認するなどして的確な把握をしてください。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も参考に、自機関で働く医療従事者の労働時間を適切に管理する必要があります。
36協定の定めなく、また、36協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせていないか確認しましょう。
医師を含む自機関で働く医療従事者とともに、36協定で定める時間外労働時間数について自己点検を行い、業務の必要性を踏まえ、長時間労働とならないよう、必要に応じて見直しをしましょう。自己点検に当たっては、診療科ごとの実態の違いを考慮した複数の定めとする対応も検討しましょう。
あわせて、就業規則等の労働関係法令上作成が求められる書類についても内容を確認し、自己点検後の36協定等を適用対象である医師についてきちんと周知しましょう。
時間外労働をさせる場合には、36協定の締結、労働基準監督署への届出が必要です。常時10人以上のスタッフを雇用する医療機関では、始業・終業時刻や賃金等の基本的な事項について定める就業規則を作成し、届け出ることも必要です。36協定や就業規則は、病院内の見やすいところに掲示するなどによりスタッフに周知しなければなりません。労働関係法令上守るべき事項についてチェックする際には、下記のチェックリストを活用するほか、医療勤務環境改善支援センターなどにご相談ください。
労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みを活用して、長時間勤務となっている医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論しましょう。その際、下記4や6の事項等について検討しましょう。
常時50人以上のスタッフを雇用する医療機関では、衛生委員会を設置し、産業医を1人以上選任しなければなりません。衛生委員会は毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シフティング(業務の移管)を推進しましょう。
次のものについては、平成19年通知等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して実施しましょう。
・初療時の予診
・検査手順の説明や入院の説明
・薬の説明や服薬の指導
・静脈採血
・静脈注射
・静脈ラインの確保
・尿道カテーテルの留置(患者の性別を問わない)
・診断書等の代行入力
・患者の移動 など
労働時間が長い医師について、その業務の内容を再検討し、上記3の仕組みも活用しつつ、関係職種で可能な限り業務分担が図れるよう検討を行いましょう。
また、特定行為研修を修了した看護師を有効に活用し、タスク・シフティングを進めている医療機関があるという実態を踏まえて、特定行為研修の受講を推進するとともに、生産性の向上と患者のニーズに対応するため、特定行為研修を修了した看護師が適切に役割を発揮できるよう業務分担等を具体的に検討することが望ましいです。
特に、大学病院においては、上記の取組を一層推進することが求められています。
医師が出産・育児、介護等のライフイベントで臨床に従事することやキャリア形成の継続性が阻害されないよう、各医療機関で、短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな対策を進めましょう。
各医療機関の置かれた状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組として、以下のような各医療機関・診療科の特性を踏まえた取組を積極的に検討し、導入するように努めましょう。
緊急対策で示された項目に取り組むに当たっては、次の関係機関へ相談することができます。これらの機関も積極的に活用しましょう。
各都道府県医療勤務環境改善支援センター
大阪府 | 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町4-11 大阪府病院年金会館3階 |
TEL:06-6776-1616 |
産業保健総合支援センター
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